借金が返せない!
「借金が返せない!」
不景気の今では、結構こんな思いでいらっしゃる方多くなっているようですね。
住宅ローンも、企業の倒産や、リストラ、減収によって、支払いの目処がつかなくなっているという方がいらっしゃるようです。
そんなときによく耳にするのは、破産ですが、
そうなっても破産だけが方法ではないのです。
破産と言うのは「債務整理」の手段の一つに過ぎません。
そもそも債務整理とは、多額の借金を負った時に、多重債務に陥った時に、債務者を再生させる方法のことをいいます。
一般に個人消費者の債務整理には4つの方法が有ります。
任意整理、破産、民事再生、特定調停があります。
任意整理は、法律にのっとった手続きでは無く、債務者と債権者が返済条件で合意すること。
破産は破産宣告を得て、免責決定が下りると、その後の返済義務が無くなるのが大きな特徴であると言えます。
民事再生は、個人債務者のための再生手続きです。
再生案が認められると借金が「借金の5分の1か、100万円の多い方」に減額できます。
これを利用するにはいろんな要件を満たしていることが必要で、支払期日を守らないと、お給料は即差し押さえになるらしいです。
特定調停は、裁判所での債務者と債権者の話し合いです。
これらの方法は、どれもメリットデメリットがあるので、自分の負債額と収入での返済の可能性を考えながら、どう整理していくのかを考える必要があります。
破産は、返済義務がなくなりますが、財産は差し押さえになるし、ブラックリストにのることでの制約も大きいですね。
何よりも、重要なのはよく言われていますが
「ご利用は計画的に」ということ。
最近は収入も確実にあるものではない世の中になってますから、
余裕あるお金の使い方を考えないといけませんね。